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コンピューター監視法案、ソースコードの段階で「ウィルス」扱い!? 単純所持で有罪の可能性も
- 1 : ◆zzzbb2c.e6 (東京都):2011/06/15(水) 15:25:01.09 ID:s9ZP6LHy0● ?PLT(12000) ポイント特典
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ソースコードの段階で「ウィルス」扱いも!? 参院審議で改めて明らかになったコンピューター監視法の危険性
2011年06月13日 12:37 JST
(前略)
●「ソフト」ではなく「ソースコード」の段階で「ウィルス作成」認定
さて、今回の法案のように、「ウィルス」を作成した段階で法的処罰の対象になるとなれば、一体どこまでを
「ウィルス」と認識するのか、また、プログラムを作り始めて、どのあたりで「ウィルス」認定をするのかという部分
は、非常に重要な点となる。
こうした部分についても、9日の審議では問われることとなったが、議員からの質問に対し、回答した法務省の
担当者はソフトになった段階のみならず、「ウィルス」機能を持つ、「ソースコードが作成された段階」で、処罰の
対象になると回答した。つまり、製品化されたものだけではなく、原始的なプログラムが羅列された時点で、条
件に適合すれば「処罰の対象」となるというわけだ。
これは、ソフトを開発する事業者や個人、プログラムの勉強をしている人にとって、非常に深刻な「有罪判定」と
もなり得る。複雑なプログラムを組み合わせてソフトを構築するのは一筋縄ではいくことではなく、大抵の場合、
何度もソースを書き直して完成に近付けていかねばならない。そんな中で「ソースを書いた」段階で有罪にされ
かねない、捜索をされたら有罪になり得るような規定が生まれたら、大多数のソフト作成者、ソフト制作企業は、
一時的にであれ「犯罪者」になるリスクを負わなければならなくなるかも知れない。開発者が危険を避けた結果、
業界、あるいはIT社会全体に萎縮が起きてしまう危険性は非常に大きいと言えるだろう。
また、今回の法案は、単に「作成」だけを罰するのではなく、「取得」や「保管(所持)」を罰する規定も存在してい
る。つまり、ソースコードが存在した段階で有罪となると、「目的」があるかどうかという縛りは講じてあるとはい
え、問題点があるソフトやプログラムをDL、あるいは所持している段階で、有罪要件の半ばは達成されてしまう
とも考えられ、この点も非常に大きな懸念点と考えることができる。
一部抜粋のため全文はソースで
http://www.pjnews.net/news/909/20110612_6
※ただしPJニュース
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